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府民・市民のみなさまへ(新型コロナウイルス感染症関連について)

京都府民・市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症につきましては、令和5年5月5日には世界保健機関(WHO)が緊急事態宣言の終了が発表し、日本においても5月8日より感染症法上の取扱いが、これまでの2類から5類に引下げられました。「WITHコロナ」と呼ばれる感染症との共存が新たな局面を迎えたところであります。

これまでの3年余りの自粛生活の中、マスクの下での口呼吸の影響により口腔内の健康状態が悪化していると言われます。また、感染を恐れて、歯科医院への受診を控えておられるような事例もありますが、この新たな局面を迎えて、積極的にお口の健康の事を考えていただきたいと思います。

新型コロナウイルス感染症が流行する前から、我々の歯科医療の現場では高いレベルの感染予防対策を行ない、感染症には細心の注意を払ってまいりました。それに加え、今回の経験により、更なる感染防止対策を講じる事ができるようになりました。

府・市民の皆様のお口の健康を守る事が、我々京都府歯科医師会の会員歯科医師の使命であると肝に銘じ、日夜診療に取組んでおります。お口に関して何か気になられましたら、些細な事でも結構ですので、お気軽にかかりつけ歯科医院にご相談下さい。

一般社団法人京都府歯科医師会 会長  安岡良介

歯科サービスセンター(中央診療所、北部診療所)について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類に引下げられた事に伴い、季節性のインフルエンザと同様に、感染されていても発熱外来のような一部の医療機関だけでなく、全ての歯科医院でも受診ができるようになりました。

歯科サービスセンター(中央診療所、北部診療所)では、地域の歯科医院での受診が困難な障害者の方々を専門的に診療しており、感染症が重症化しやすいと言われる基礎疾患をお持ちの方もおられ、これまでも院内感染防止対策に全力を尽くして取組んでまいりましたが、今後も安心安全を第一に障害者歯科専門の歯科診療所として、これからも精進してまいりますので、お気軽に受診して下さい。

休日診療について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類に引下げられた事に伴い、季節性のインフルエンザと同様に、感染されていても発熱外来のような一部の医療機関だけでなく、全ての歯科医院でも受診ができるようになりました。

お口の健康は、毎日の歯みがきやうがいなどのセルフ・ケアと、かかりつけ歯科医院での定期的なプロフェッショナル・ケアによって、保つ事ができますが、コロナ禍において、少々の不調があっても、かかりつけ歯科医院への受診を控えておられると、むし歯や歯周病が進行していく場合も見受けられます。「WITHコロナ」が新たな局面を迎えたのを機に、かかりつけ歯科医院を受診してみてはいかがでしょうか。

日曜日や祝日で、かかりつけ歯科医院がお休みの時に、急に歯が痛んだり、歯ぐきが腫れてきたら、我慢をせずに京都市休日急病歯科中央診療所を受診して下さい。京都市休日急病歯科中央診療所はお昼休みを休診とせず、午前10時から午後5時までを通して診療しておりますので、お気軽に受診して下さい。

また、休み明けには、かかりつけ歯科医院を受診される事をお勧めします。

京都歯科サービスセンター 所長 安岡良介