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動画視聴による施設基準届出の仕方

How to report facility standards by video

①歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

ここでは、日歯E-systemの動画視聴および修了証発行システムを使って
「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準」の届出・更新を行っていただくためのご案内を致します。
※届出にあたっては、以下より施設基準の要件を必ずご確認ください。

「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」については、「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する研修を4年に1回以上、定期的に受講している歯科医師が1名配置されていること」が要件の1つとなっております。

当初、平成30年4月1日から同年9月30日までの間に歯初診の届出を行っている場合は、令和4年9月30日までに所定の研修を受講する必要がありましたが、今回の令和4年度診療報酬改定による研修要件の追加(新興感染症に関する研修)に伴って設けられた経過措置により、令和4年3月31日時点で歯初診の届出を行っている場合は、令和5年3月31日までに新研修を受講すればよいこととされました。

※令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に旧研修(令和4年度診療報酬改定“前”の要件を満たした研修)を受講された方は、研修を受けた日から2年を経過するまでに新研修(令和4年度診療報酬改定“後”の要件を満たした研修)を受講していただければよいことされております。

なお、新研修を受講された場合は、受講日より4年間有効になります。

ステップ1 日歯E-systemへログイン

日歯E-systemログインのIDとパスワードをご準備ください。
※E-systemのIDは日歯会員番号では無く、下に示す様にICカードに付されている番号です。ご自身で変更されていない場合、初期パスワードの「0000」でログインできます。
ご準備が出来ましたら、下記のリンクボタンからE-systemに移動、IDとパスワードを入力してログインします。
最後のステップ5まで読んで流れを確認してからクリックしてください。

ステップ2 対象動画を検索

「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準」を取得するために視聴が必要な動画は次の1本です。

大項目 中項目 タイトル
1 33感染予防と滅菌法 02感染予防対策セミナー エビデンスに基づく一般歯科診療における院内感染対策

ログインすると次の画面になりますので、「教材コンテンツ検索」をクリック

検索の仕方はいくつかありますが、動画コンテンツ一覧の「動画検索」で「施設基準に係る届け出に関する研修」の「感染予防対策セミナー」を選択し、「表示」をクリックします。

すると、対応する動画のリストが出てきます。

「単位登録する」をクリックして下さい。「単位登録しない」を選択すると修了証が発行されません。

ステップ3 プレテスト〜動画視聴〜ポストテスト

プレテストに回答後、動画を視聴ください。

視聴されましたら「閲覧終了」ボタンを押しポストテストにご回答ください。

ポストテストに合格されますと修了証が発行可能になります。
「修了証出力」をクリックして移動してください。

ステップ4 修了証発行

メニューの「修了証出力」をクリックしてください。

必要な動画の「修了証出力」ボタンを押してダウンロードしてください。

ダウンロードした修了証はデータで保存または印刷して保存してください。

ステップ5 届出について

既に歯初診の届出をされていて4年毎の研修再受講の方は、新たな届出を行う必要はありません。毎年7月に行う施設基準等の届出状況等の報告にて受講歴等を記載し、近畿厚生局に報告すればよいこととなっております。

初めて「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(以下、歯初診)」を取得するために研修を受講された方は届出が必要ですので、近畿厚生局の以下のページを参照ください。

上記リンク内に届出様式がPDFとWordで掲載されておりますので、いずれかをダウンロードして必要事項を記入し、下記提出先に郵送してください。
※届出郵送前には必ず1部コピーして自院にて保管してください。
(なお、届出を正副2通郵送する必要はありません。)

お問い合わせ・提出先

〒604-8153
京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691りそな京都ビル5階
近畿厚生局 京都事務所

TEL:075-256-8681
FAX:075-256-8684